・少額訴訟による解決
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用することができます。
・簡易裁判所の通常訴訟による解決
・支払督促による解決
申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを督促する手続です。
・民事調停による解決
調停委員会が合意をあっせんし、
当事者の話合いによる紛争の適切妥当な解決を図る手続です。
140万円以下の請求について代理人として裁判所での訴訟代理人又はご本人に代わって
相手方と交渉を行います。
・少額訴訟による解決
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用することができます。
・簡易裁判所の通常訴訟による解決
・支払督促による解決
申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを督促する手続です。
・民事調停による解決
調停委員会が合意をあっせんし、
当事者の話合いによる紛争の適切妥当な解決を図る手続です。