今井司法書士事務所
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相続手続

1. 相続人の順位

配偶者は常に相続人となります。その他の相続の順番は

  • 第一順位  子
  • 第二順位  直系尊属(亡くなった方の父・母等)
  • 第三順位  兄弟姉妹

となります。

2. 法定相続分

右記の割合が、
民法で定められた割合になります。

共同相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者:2分の1
子:2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

3. 指定相続分

遺言…遺言で共同相続人の相続分を指定することができます。遺言の方式としては、自筆証書・公正証書遺言・秘書証書遺言書があります。

4. 特別受益者

共同相続人の中に、亡くなられた方から相続分の前渡とみられる様な生前贈与遺贈を受けた者がいる場合、これらの分も相続財産に加算・控除し、相続人間の平等化を図ります。

5. 寄与分

共同相続人中に、相続財産の維持・増加に特別の貢献があった場合、
その分を考慮して相続分を決定します。

6. 遺産分割協議

相続人が数人いる場合、相続人の相続分を実情に応じて分配する為の協議。
共同相続人間で実情に合わせて相続分を決めます。この方法での手続きが多いとも言えます。

7. 相続の放棄

相続財産に負債が多い等などの理由で、相続財産に関して一切の権利・義務を放棄・拒絶する手続きです。
相続の開始を知った時から原則として3ヶ月以内に家庭裁判所で、相続放棄の手続き(申述)をすることが必要です。
なお、撤回は出来ません。

8. 限定承認

相続財産のうち、積極財産(不動産、現金等)と消極財産(負債等)と比べて、
どちらが多いか不明であり、積極財産が残る可能性がある場合に実効性があります。
これは、相続人全員で手続きに同意しなければなりません。

相続した場合、亡くなられた方の財産に属した一切の権利・義務を承継します。

つまり相続した場合は、借金等の債務も承継することになります。

そして不動産(土地・建物)に関し、実態に沿って相続登記(名義の書き換え)を行います

遺留分とは

一定の範囲の相続人に保証された相続財産のうちの一定の割合で、亡くなられた方の贈与や遺贈によって奪われることのないものです。

相続人
2分の1
直系尊属だけ
2分の1
子又はその代襲者だけ
2分の1
配偶者だけ
2分の1
配偶者と子
2分の1
配偶者と直系尊属
2分の1

遺留分権利者

相続人のうち兄弟姉妹を除く相続人です。
遺留分の侵害がある場合、減殺を請求できますが(遺留分減殺請求)、
相続の開始及び侵害の事実(贈与・遺贈等)を知った時から1年間行わないときは時効によって消滅します。
(相続開始時から10年間経過した場合も同様)

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